ない借金返済|イ必要経費 (ア) 外注工賃 a 原告は,外注工賃を立証する資料として,領収証(甲13

借金返済の1ないしである。」
原告
修繕
別表


別表6の「修繕費」欄記載の各金額 を経費として認めるのが相当である(甲41の2頁)。
h 消耗品費について,原告は,領収証等を提出するが,購入品等を特 定できない支出については,その事業関連性を確認することができな い反面,購入品,宛名等が特定されていて,事業関連性を確認できる 支出については,経費性を認めるのが相当である(なお,株式会社P 35の甲60の1ないし8については内容が明らかでないが,同社の 他の領収書の記載内容から事業関連性が認められる。
)。
他方,ガソ リン代,洗車代及びウォッシャー液,甲41の6頁のソフト代,甲4 9の2頁,甲52の1頁,甲58の18頁の携帯電話代,甲56の1 9頁のスーツ代,甲58の20頁の○○については,事業関連性が明 らかでない。
そうすると,原告の消耗品費については,別表6の「消 耗品費」欄記載の各金額について経費性を認めるのが相当である(甲 16の3頁,甲16の4頁,甲18の6頁,甲21の3頁,甲21の - 45 - 7頁,甲21の8頁,甲22の2頁,甲28の1ないし3,甲28の 5,甲28の7ないし12,甲34の5頁,甲44の1ないし48, 甲48の2頁,甲51の12頁,甲52の10頁,甲57の3頁,甲 58の1頁及び19頁,甲60の1ないし29)。
i 減価償却費について,原告は,平成11年分のパソコン及び本件各 係争年分につき車両2台ないし3台分の減価償却費を計上する。
証拠 (甲74の1ないし11)によれば,原告は,平成13年ころからパ ソコンを使い始めたものと認められるので,平成11年分のパソコン 代については事業関連性が明らかでない。
車両について,原告は,○ ○,○○及びバイクに係る減価償却費を計上している旨主張するが, ○○及びバイクについては,事業関連性が明らかでなく,また,いず れの車両についても,その取得価額,取得年月日が明らかでない(な お,原告は,車両に係る領収証(甲23の4頁)を提出するが,かか る領収証からは購入した車両を特定できない。
)。
よって,減価償却 費を経費として計上することはできない。
j 福利厚生費について,原告は,領収証等を提出するが,原告が職人 の残業食事代と主張する支出については相手先等が不明であり,その 事業関連性が不明である。
建設埼玉共済の掛金についても,事業関連 性が明らかでないが,職長教育受講料及び健康診断料については,領 収証の発行元(P36)から,事業関連性が認められる。
そうすると, 原告の福利厚生費については,別表6の「福利厚生費」欄記載の各金 額を経費として認めるのが相当である(甲25の1頁,甲35の10 頁,甲41の1頁)。
k 利子割引料について,原告は,融資通知書(甲79の1),同計算 書(甲79の2),領収証(甲23の1頁及び4頁)を提出するが, これら証拠からは,かかる融資と原告の事業との関連性が明らかでな - 46 - い。
l 地代家賃について,原告は,原告名義の振込専用通帳(甲65,甲 66)やP37の預り証やP10氏からの領収証(甲53の26頁, 甲81の1及び2)を提出する。
しかしながら,預り金は経費とは認 められない性質の支出である上,原告は,これらに係る不動産賃貸契 約書等の関連資料を提出せず,また,事業関連割合の立証もしない。
よって,地代家賃を経費として計上することはできない。
m 支払手数料について,原告は,預金取引明細や振込金受取書等を提 出するが,平成11年8月31日付け印紙代・保証料2万4428円, 平成12年7月26日付け保証料や,P38信用金庫に対する各支払 (甲9)については,事業関連性が明らかでないが,その他P5等の 取引先に対する各支払手数料,振込手数料については事業関連性が認 められる。
そうすると,原告の支払手数料については,別表6の「支 払手数料」欄記載の各金額を経費として認めるのが相当である(甲9 ないし12,甲14の1ないし3,甲72の1ないし4)。


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n 車両費について,原告は,軽油代,ガソリン代の領収証等を提出す るが,いずれも事業関連性が明らかでない。
o 雑費については,民主商工会費等(甲27の1ないし11,甲43 の1ないし12,甲56の9頁(うち800円),甲59の1ないし 12),P5に対する安全協力費,平成13年分に計上されたパソコ ン代24万9637円(甲57の12頁)のうち,当該年度に計上す べき減価償却費9361円(耐用年数4年,2か月分)及びプリンタ ー代3万1500円(甲58の7頁)について事業関連性が認められ る。
そうすると,原告の雑費については,別表6の「雑費」欄記載の 各金額を経費として認めるのが相当である。
4 争点4(納付すべき税額)について - 47 - そうすると,原告の本件各係争年分における事業所得の金額及び納付すべき 金額は,別表6記載の各「事業所得の金額」欄及び各「納付すべき税額」欄記 載の金額であり,これによれば,原告の事業所得の金額は,平成11年分59 2万5856円,平成12年分645万8232円,平成13年分1058万 9554円であり,納付すべき税額は,平成11年分23万8600円,平成 12年分46万7600円,平成13年分116万1400円であるから,原 告の平成11年分及び平成12年分の所得税に係る各更正処分については,こ れらを超える部分をいずれも取り消し,さらに,平成11年分及び平成12年 分の各過少申告加算税賦課決定処分については,平成11年分につき加算税額 2万2000円,平成12年分につき加算税額3万6000円を超える部分を いずれも取り消すことが相当である。
5 結論 よって,主文のとおり判決する。
3 争点(1)ウ(本件特許は特許法38条に違反してされたものであって同法1 23条1項2号の特許無効理由を有し特許無効審判により無効とされるべきも 17 のか)について 【被告の主張】 本件特許は特許法38条に違反して特許されたものであって,同法123 条1項2号の無効理由を有し,特許無効審判により無効とされるべきもので あるから,特許法104条の3第1項及び同条項を準用する同法65条5項 により,原告は被告に対し本件特許権に基づく権利行使及び補償金支払請求 をすることができない。
(1) 共同出願条項違反 ア本件開発委託契約6条 本件開発委託契約6条1項は,特許及び実用新案は被告と原告の共同 出願とし,被告と原告との共有とすると定めている(以下,本件開発委 託契約6条の上記条項を「本件共同出願条項」という。
)。
すなわち,本 件共同出願条項によれば,本件特許を受ける権利は被告と原告との共有 に属し,その出願は被告と原告との共同出願によるものとされていると ころ,被告は,原告と共同出願することなく単独で特許出願をし本件特 許を得たものであるから,本件特許は,特許法38条に違反してされた ものであり,同法123条1項2号の無効理由を有する。
イ原告の主張に対する反論 原告は,本件開発委託契約は被告の債務不履行により解除され,それ に伴い,本件共同出願条項も失効したと主張するが,以下のとおり,本 件開発委託契約の解除原因などなく,仮に解除の効力が生じたとしても, 本件共同出願条項が遡及的に失効したということもない。
本件開発委託契約は,平成13年3月26日に原告と被告両代表者の 合意により解約されたものであり,同解約(以下「本件合意解約」とい う。
)には遡及効はなく,本件共同出願条項の効力は消滅していない。
(ア) 原告は,被告は本件開発委託契約に基づき,開発関連業務を第三者に 18 シフトせずに原告に量産委託までしなければならない義務(以下「本件義 務」という。
)を負っていたのに,これを怠ったので,被告に対し,平成1 2年10月23日に催告の上,平成13年2月14日までに履行すること を解除条件として明示又は黙示の解除の意思表示をした旨主張する。
しかし,以下のとおり,本件義務などそもそも存在せず,催告や解除の 意思表示も存在しない。
仮に催告・解除の事実が認められるとしても,解 除の効力は本件共同出願条項まで及ばないし,またその効力は将来効にす ぎないのであるから,平成13年2月14日当時,既に発明が完了してい た本件発明について特許を受ける権利が原告と被告との共有であったこと まで遡及的に消滅するわけではない。
(イ) 本件義務の不存在 a 原告は,本件開発委託契約上,被告は開発関連業務を第三者にシフト せずに製品の量産委託までしなければならない本件義務を負っていた旨 主張するが,本件開発委託契約からはそのような義務を導くことはでき ない。
すなわち,まず,本件開発委託契約は,(1)「本開発品」(以下 「本件浄水器」という。
)の基本設計,(2)試作及び性能評価業務の委託 の段階及びその後の(3)金型の設計及び制作業務,(4)量産準備と開始の 委託の段階に分けることができる。


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動産保険,傷害保険については事業 関連性の立証がない。そうすると,原告の損害保険料については,別 表6の「損害保険料」欄記載の各金額を経費として認めるのが相当で ある(甲24の1頁,甲40の9頁,甲55の15頁,甲68ないし 甲70)。 g 修繕費について,原告は領収証等を提出するが,修繕対象等の車両 を特定できない支出については,事業関連性を確認できない。